これまで入札に係る単価及び金額の記載された設計書(以下「金入設計書」)については、情報公開条例に基づく開示請求の手続きにより開示しておりましたが、管工事の金入設計書についてのみ、情報提供を試行する事になりました。 ※対象外案件については、従来どおり情報公開条例に基づく開示請求手続きを行っていただく必要があります。
金入設計書(管工事)の情報提供に係る試行について ー 詳しくはこちらをご覧下さい ー