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上下水道料金表
料金表(上水道)2か月用
      (税抜・2月につき)
口径 基本水量 基本料金 超 過 料 金 
13mm 20 2,400 基本水量を超え
40㎥まで1立方
につき160円
40㎥を超え
60㎥まで1立方
につき205円
60㎥を超え
80㎥まで1立方
につき220円
80㎥を超える
1㎥につき
280円
20  20  3,300 
25  80  17,600   80㎥を超える1㎥につき  280円 
  • 上記を超えるものについては、管理者が定める。
  • 臨時給水の場合の水道料金は、この表によって算出した金額に
    100分の200を乗じた額
  • 上記の料金表により算出された額に、消費税(地方消費税含む)が
    加算されます。
料金表(上水道) 1か月用
      (税抜・1月につき)
口径 基本水量 基本料金 超 過 料 金 
13mm 10 1,200 基本水量を超え
20㎥まで1立方
につき160円
20㎥を超え
30㎥まで1立方
につき205円
30㎥を超え
40㎥まで1立方
につき220円
40㎥を超える
1㎥につき
280円
20  10  1,650 
25  40  8,800  40㎥を超える1㎥につき  280円 
40  100  28,000  100㎥を超える1㎥につき  280円 
50  150  42,000  150㎥を超える1㎥につき  280円 
75  350  98,000  350㎥を超える1㎥につき  280円 
100  600  168,000  600㎥を超える1㎥につき  280円 
150  1,400  392,000  1,400㎥を超える1㎥につき  280円 
  • 上記を超えるものについては、管理者が定める。
  • 臨時給水の場合の水道料金は、この表によって算出した金額に
    100分の200を乗じた額
  • 上記の料金表により算出された額に、消費税(地方消費税含む)が
    加算されます。
料金表(上水道)PDFデータ(393KB)
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料金表(下水道)
(税抜)
区分 1立方メートル当り使用料金額
一般排水 公衆浴場  70円
一般家庭 120円
中間排水※ 170円
特定排水※ 220円
工場・その他の事業所(公衆・共同浴場及び管理者が認める公共または公益関係の業種を除く)からの汚水排水量が1ヶ月 300㎥ を超え、750㎥ 以下の部分を中間排水、750㎥ を超える部分を特定排水といいます。
料金表(下水道)PDFデータ(24KB)
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  水道料金早見表(2か月用)PDFデータ(376KB)
  水道料金早見表(1か月用)PDFデータ(351KB)
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水道料金の調整(受水槽)
 香芝市水道事業給水条例第21条ただし書き及び給水条例施行規程第25条の2に規定する水道料金の調整 は、次のとおり行う。
 
各戸の口径 13 mm
  受水槽から各戸に給水される場合の基本水量及び基本料金
 
各戸の口径 基本水量 基本料金
13 mm 入居戸数 × 10㎥ 入居戸数 × 1,200 円
  【受水槽から各戸に給水される水道料金の計算方法】
 基本水量に満たない場合は基本料金となります。

(1) 1戸あたりの使用水量
    大型メーター使用水量 ÷ 入居戸数 =1戸あたりの使用水量
(2) 1戸あたりの使用水量別の水道料金(消費税含む)
《10㎥までの場合》
   1,320円 × 入居戸数 = 料金
  《10㎥をこえ20㎥までの場合》
   {160円 × 大型メーター使用水量-(入居戸数 × 400円)} × 消費税 = 料金
  《20㎥をこえ30㎥までの場合》
   {205円 × 大型メーター使用水量-(入居戸数 × 1,300円)} × 消費税 = 料金
  《30㎥をこえ40㎥までの場合》
   {220円 × 大型メーター使用水量-(入居戸数 × 1,750円)} × 消費税 = 料金
  《40㎥をこえる場合》
   {280円 × 大型メーター使用水量-(入居戸数 × 4,150円)} × 消費税 = 料金

  ただし、上記計算により算出した水道料金は1円未満の端数切捨てとする。
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各戸の口径 20 mm
  受水槽から各戸に給水される場合の基本水量及び基本料金
 
各戸の口径 基本水量 基本料金
20 mm 入居戸数 × 10㎥ 入居戸数 × 1,650 円
  【受水槽から各戸に給水される水道料金の計算方法】
 基本水量に満たない場合は基本料金となります。

(1) 1戸あたりの使用水量
    大型メーター使用水量 ÷ 入居戸数 =1戸あたりの使用水量
(2) 1戸あたりの使用水量別の水道料金(消費税含む)
 《10㎥までの場合 》
  1,815円 × 入居戸数 = 料金
 《10㎥をこえ20㎥までの場合》
  {160円 × 大型メーター使用水量 + (入居戸数 × 50円)}× 消費税 = 料金
 《20㎥をこえ30㎥までの場合》
  {205円 × 大型メーター使用水量- (入居戸数 × 850円)}× 消費税 = 料金
 《30㎥をこえ40㎥までの場合》
  {220円 × 大型メーター使用水量- (入居戸数 × 1,300円)} × 消費税 = 料金
 《40㎥をこえる場合》
  {280円 × 大型メーター使用水量- (入居戸数 × 3,700円)} × 消費税 = 料金

  ただし、上記計算により算出した水道料金は1円未満の端数切捨てとする。
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各戸の口径 25 mm
  受水槽から各戸に給水される場合の基本水量及び基本料金
 
各戸の口径 基本水量 基本料金
25 mm 入居戸数 × 40㎥ 入居戸数 × 8,800 円
  受水槽から各戸に給水される水道料金の計算方法】
 基本水量に満たない場合は基本料金となります。

(1) 1戸あたりの使用水量
    大型メーター使用水量 ÷ 入居戸数 =1戸あたりの使用水量
(2) 1戸あたりの使用水量別の水道料金(消費税含む)

 《40㎥までの場合》
  9,680円 × 入居戸数 = 料金
 《40㎥をこえる場合》
  {280円 × 大型メーター使用水量-(入居戸数 × 2,400円)} × 消費税 = 料金

  ただし、上記計算により算出した水道料金は1円未満の端数切捨てとする。
 
水道料金の調整(受水槽)PDFデータ(47KB)
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水道料金支払い
   
便利な口座振替
 
 水道料金のお支払いには、口座振替をご利用ください。
口座振替はあなたに代わって預貯金口座から水道料金が自動的に支払われる便利な制度です。
 お申し込みは、下記金融機関へ水道料金領収書(または、使用水量のお知らせ)、金融機関届出印鑑と預貯金通帳を持参の上、お申し込みください。
 
 南都銀行、関西みらい銀行、奈良中央信用金庫、三菱UFJ銀行、
 奈良県農業協同組合、三井住友銀行、大和信用金庫、りそな銀行、
 ゆうちょ銀行・郵便局、大阪シティ信用金庫(注1)、三十三銀行(注2)
(注1) 大阪シティ信用金庫については、口座振替ご希望の通帳をお持ちの本・支店でのみ、お手続が可能です。
(注2) 三十三銀行については、銀行備付の水道料金等口座振替届出書がありませんので、事前に香芝市上下水道部までご請求の上、銀行窓口へご提出下さい。
   ※詳細は、各金融機関へお問い合わせ下さい。
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納入通知書での水道料金のお支払い
  上記の金融機関(ただし、三菱UFJ銀行三井住友銀行、関西みらい銀行は除く、 ゆうちょ銀行・郵便局は近畿2府4県に限る)または、下記コンビニエンスストアをご利用ください。
 
  ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、
  ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、コミュニティ・ストア、
  ポプラ、セイコーマート、MMK設置店
   
スマートフォンアプリによるお支払い
 

スマートフォン等のアプリを利用し、納入通知書に印字されたバーコードを読み取ることで、納付することができます。

対象アプリケーション
  ※各種アプリケーションの利用方法については、各社のウェブサイトをご参照下さい。
 
対応アプリ 納付書1枚あたりの上限金額
(令和3年3月1日現在)
LINE Pay 5万円未満
PayPay 30万円以下
auPay 25万円以下
PayB 30万円以下
   
サービス利用開始日
 

〇 令和3年3月以降に発行された納入通知書からご利用可能です。

   
手続きに必要なもの
 
  1. バーコードの印字されている納入通知書
  2. 専用アプリをダウンロードしたスマートフォン等
    ※タブレット端末は使用可能です。 フィーチャーフォン
    (ガラケー)、パソコンはご利用いただけません。
   
スマートフォンアプリを利用した納付の注意事項
(ご利用前に必ずお読みください。)
 
納付について
 

納付金額は、納付者の銀行口座またはチャージ残高から引き落とされます。口座またはチャージ残高が請求金額に足りないときは、納付は成立しません。

領収書について
 

領収書は発行されません。スマートフォンアプリを利用した納付の履歴については、各アプリ内の「取引履歴」や「支払い履歴」等にてご確認をお願いします。
また納付手続き完了後は、二重払いを防止するため、支払い済みの納付書にご自身で「納付済 〇年〇月〇日」と領収印欄へメモして保管されることをお勧めします。

利用料について
 

システム利用料はかかりませんが、アプリのダウンロードや利用で発生するデータ通信料は、利用者様のご負担となります。

4 取扱期限について
 

納入通知書に記載された納期限を過ぎると納付できません。
使用できる納入通知書がお手元にない場合は、再発行いたしますので、香芝市上下水道部受付センター(tel:0745-76-2301)までお問い合わせください。

5 その他
 

ご利用の環境(機種、ブラウザ、アプリ等)によって納付手続きができない場合がございます。

   
水道メーターと検針
水の使用量
  正確にメーターに記録されます。検針には、地域ごとに基準日を決めて検針員がおうかがいし、使用水量をお知らせします。
なお、使用水量について不明の点がありましたら、上下水道部へお問い合わせください。
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