安心・安全な水道水を皆様のご家庭に今後も安定して供給できるよう、貴重な財源である水道料金等を確保し続けていくため、また、悪質・徴収困難案件に対してより厳正に対応していくため、「舘野(たての)法律事務所」に水道料金等未収金管理回収業務を委託し、徴収体制の強化を図っていきます。
水道料金等を滞納すると…?
水道料金等を納期限までに納付されない場合は「督促状」を送付します。それでもなお放置すると、給水停止を執行し、なお未納状態が継続されるようであれば、強制執行などの法的手段により厳正に対応します。
また、水道料金等を滞納したまま放置すると、「督促手数料」、「延滞金」が発生し、支払額も多額になり、支払督促、少額訴訟等の法的手段により、不利益を受けることになりますので、納期限までに納付が困難である場合には、早めに上下水道部受付センター(пF76−2301)にご相談ください。 |